5月18日付で厚生労働省より以下事項について石綿障害予防規則及び関連法令の改正が通知
されました。
1.石綿含有の恐れのある製品(厚生労働大臣が定める珪藻土を主たる原料とするバスマット等)
の輸入時の措置として、当該製品中の石綿含有量が重量の0.1%を超えないことを書面(分析
結果報告書等)を取得し確認しなければならない。(令和3年12月1日施行)
2.当該石綿含有量が重量の0.1%を超えることを知った場合、遅滞なく所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない。(令和3年8月1日施行)
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