2020年に石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正され、2021年4月以降は、一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果の報告が石綿含有の有無を問わず義務付けられました。
2023年10月以降は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者でなければ、解体・改修前の事前調査を行うことが出来なくなります。当社では、調査及び作業における資格者の確保に向け、資格取得を積極的に進めています。2022年10月現在における資格者は、建築物石綿含有建材調査者2名、石綿作業主任者5名、石綿取扱作業従事者6名となっております。
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