カテゴリー
未分類

建築物石綿含有建材調査者資格を取得しました。

2020年に石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正され2021年4月以降は一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果の報告が石綿含有の有無を問わず義務付けられました。また、2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者等の有資格者でなければ解体・改修前の事前調査を行うことは出来ません。当社では法令改正への対応として本資格の取得を推進してまいります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です